そこで医療費どれくらいかかるかな…とひやひやしていたのですが、国民健康保険の高額療養費制度で低く抑えることができました!
国民健康保険の高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、一か月分の医療費が高額になったとき、一定額(自己負担額)以上が払い戻される制度です。自己負担額は収入に応じて決められています。
以下は70歳未満の方の区分です。(70歳以上の方の区分もリンク先にあります。)
70歳未満の方の区分
平成27年1月診療分から
※1総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
所得区分 自己負担限度額 多数該当※2 ①区分ア(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方) 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 140,100円 ②区分イ(標準報酬月額53万円~79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 93,000円③区分ウ(標準報酬月額28万円~50万円の方)
(報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% 44,400円④区分エ(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方) 57,600円 44,400円⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等) 35,400円 24,600円
※2診療を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。
引用:全国健康保険協会
つまり、条件を満たしていれば一か月の医療費が自己負担額を大きく超えることがないということです。
また、医療費が高額になることが事前にわかっている場合、「限度額適用認定証」を提出して請求額を抑えることも出来ます。
つまりこうなります。
①結果的に高額になってしまった時(払い戻しを受ける)
②事前に高額になると分かっている時(請求金額を抑える)
それぞれに分けて説明します。
①結果的に高額になってしまった時→健康保険高額療養費支給申請書を提出
結果的に高額になってしまった時
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一度支払った後で還付金を受け取ることができます。
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一度支払った後で還付金を受け取ることができます。
「健康保険高額療養費支給申請書」を協会けんぽ支部に提出
健康保険高額療養費支給申請書は全国健康保険協会のサイトからダウンロードできます。全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトから支部を検索して、あて先を確認してください。
支払いが難しい時は「高額医療費貸付制度」を利用
払い戻しは、医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)の審査を経てからおこなわれるので、診療月から3ヵ月以上かかるそうです。急な出費で一度全額を支払うことができない!
みたいなとき困りますよね。
そんなときのために、「高額医療費貸付制度」というものもあります。
これは支給見込額の8割相当額を無利子で貸付する制度です。
詳しくは全国健康保険協会(協会けんぽ)のサイトから支部を検索して、問い合わせてみてください。
②事前に高額になると分かっている時→限度額適用認定証を提出
あらかじめ医療費が高額になると分かっている時
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事前に申請することで請求額を抑えることができます。
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事前に申請することで請求額を抑えることができます。
限度額適用認定証を提出する方法
私は入院することが事前に分かっていたのでこの方法を使いました。
①市役所に行って「限度額適用認定証」をもらう
②病院に提出する
②病院に提出する
これでOKです♪
私は市役所で限度額適用認定証をもらったのですが、
申請書を全国健康保険協会に送る方法でも入手できるようです。
ここからダウンロードできます→限度額適用認定証の申請書
お金の不安は少ないほうがいい
入院だけでも不安なのにお金の不安は無いほうがいいですよね…国の制度は積極的に使っていきましょー!